任意整理のメリット
【任意整理のメリット】

@取立行為の規制
弁護士、簡易裁判所代理権の認定を受けた司法書士に依頼した場合は、その時点で、貸金業者は取立行為の規制が取られることになります。


A返済のストップ
弁護士、簡易裁判所代理権の認定を受けた司法書士に依頼した場合、その時点で、債務総額を確定させるために、和解成立まで返済する必要がなくなります。

ただし、和解成立より前に、弁護士や司法書士に対しての返済原資のストックとして、一定額の振込みを求める場合が一般的となっています。


B利息制限法引き直し計算による元本の減額
利息制限法を超えた利息を支払っている場合には、利息制限法による引き直し計算がされますので、これにより残元本の減額が可能となります。


C場合によっては、過払い金請求も可能
利息制限法を超えた利息を支払っている場合、その超過利息を取っている貸金業者との取引が長期に渡る場合には、(7年以上が一般的)、利息制限法引き直し計算によって、残元本以上の返済をしている場合があるため、多くの場合、過払い金の請求をすることも可能です。


D将来利息の免除
任意整理による貸金業者との和解は、全て、将来の利息を免除するものとなります。





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