任意整理の手続きの流れ
【任意整理の手続きの流れ】

@弁護士または、司法書士との面談(カウンセリング)
借金総額や借入先の件数、それぞれの貸金業者との今までの取引履歴、家計の収支、財産の有る・無しといった事情の詳細などを話します。

A債務整理方法の決定・受任
面接を元に、債務者の一番適していると思われる債務整理方法を、弁護士や司法書士からアドバイスをもらうことになるでしょう。
そして債務者が債務整理の手続きを行うことを決定したら、弁護士や司法書士と委任契約を交わし、貸金業者と和解契約を結んで、今後の返済プランを確定するまでの間は、貸金業者への返済がストップすることになります。

B貸金業者に受任通知を送付
弁護士および司法書士が代理人となって、債務整理手続きを行いますよ〜という旨の通知を債権者に送付します。
そして、受任通知の送付と同時に、最初に借り入れをした時からの明細を開示するよう、貸金業者に請求することになります。(開示請求)
なお、受任通知が貸金業者のもとに届いた時点で、貸金業者は債務者への催促や取立行為の禁止が決定します。
もし、これをムシして取立行為に及ぶ業者があった場合は、即刻依頼している弁護士や司法書士に相談しましょう。
適切な対処をしてくれます。

C利息制限法に基づく引き直し計算および借金の残高の確定
貸金業者から届いた取引明細をもとに、利息制限法を越えた利息で返済を行っていた場合は、利息制限法により引き直し計算を行うことになります。
引き直し計算を行うことによって、法律上、業者に支払うべきである借金の残高が確定します。
ほとんどの貸金業者は利息制限法の上限金利を無視し、出資法ギリギリの金利で貸付を行っているので、この引き直し計算によって、借金の残額が減ったり、過払い金が発生したりします。

※利息制限法
・元本(借入額)10万円未満 → 年利20%
・元本10万円以上100万円未満 → 年利18%
・元本100万円以上の → 年利15%

※出資法
・貸金業者の場合:年率 29.2%(元本1万円につき1日8円)
・業者以外:年率 109.5%(元本1万円につき1日30円)

D業者との和解交渉
利息制限法で引き直し計算を行った結果、今後、確定した残高をどのように返済していくかということについて、弁護士(司法書士)と貸金業者が話し合いをすることになります。

E和解契約の締結
今後の返済プランについて話し合いがまとまると、和解契約書を交わします。(任意整理手続きの終了)

F和解内容の報告
貸金業者と交わした和解契約の内容や今後の返済プランについて、弁護士(司法書士)から説明を受けることになります。

G返済の開始
和解契約で決めた返済プランを守り、返済を行っていきます。


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